平成18年1月 損害保険料控除の改正(案)について
平成19年1月1日から、損害保険料控除が改正される予定です。これまでの損害保険料控除を改組し、「地震保険料控除」が創設される予定です。以下、現制度の損害保険料控除と新制度の損害保険料控除(案)について紹介します。
なお、平成18年度税制改正については、閣議決定を受けて、国会審議を経て、関係する法律が成立した後に実施されることになります。
現状の損害保険料控除(平成18年1月1日現在)
自己または自己と同一生計の親族の有する住宅・家財の損害またはこれらの者の身体の傷害・入院医療費の支払等に基因して保険金等が支払われる損害保険契約等について支払った保険料に適用されます。
控除額は以下のとおり
1、以下の2の契約以外の場合
保険料 控除額
2000円以下 支払保険料の全額
2000円超 4000円以下 支払保険料×2分の1+1000円
4000円超 一律3000円
2、保険(共済)期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約等で、その期間が10年以上のものの場合
保険料 控除額
1万円以下 支払保険料の全額
1万円超 2万円以下 支払保険料×2分の1+5000円
2万円超 一律15000円
3、上記1と2の契約がある場合
その年中の損害保険料について、1または2に準じて計算した金額の合計額(ただし、最高15000円を限度とする)
つまり、住居の火災保険や身体にかかわる傷害保険等の保険料を控除の対象とし掛捨保険料と積立(保険期間10年以上)保険料を区分して3つの方法で控除額を算出します。現状は、控除される損害保険の種類は新制度より多いが、控除額は少ないという特徴があります。
平成19年からの損害保険料控除の改正(案)
平成18年度税制改正の要綱(抜粋) H18年1月17日 閣議決定
六 社会経済情勢の変化への対応
1.地震保険料控除制度の創設
損害保険料控除を改組し、次の通り地震保険料控除を創設する。
(1)居住者の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災等による損害に起因して保険金又は共済金が支払われる地震保険契約に係る地震等相当部分の保険料又は掛金(以下「保険料等」という。)の全額をその年分の総所得金額等から控除する(最高5万円)。
(2)経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(上記(1)の適用を受ける保険料等に係るものを除く。)に係る保険料等については、従前の損害保険料控除を適用する(最高1万5千円)。
(3)上記(1)と(2)を適用する場合には合わせて最高5万円とする。
(4)その他所要の措置を講ずる。
上記の改正は平成19年分以後の所得税について適用する。
つまり、控除の対象となる保険は「地震保険」に限られます。ただし、控除額は
大幅にアップし、最高5万円までになります。また、改正には経過措置が設けられ
ます。新制度は控除される損害保険は「地震保険」だけになるが、控除額は大幅に
アップするという特徴があります。
このように、損害保険料控除を改組する理由を、政府与党である自由民主党は、「平成18年度税制改正大綱」のなかで、次のように説明しています。
「国民にとって、自らの生活基盤を災害から守ることは何より重要である。(中略)また、地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図るとの観点から、地震保険料控除を創設する」
たしかに、先ごろのメディアにおいても、30年以内に必ずこの地方に大きな地
震がくるだろうと放映していました。もしものときのために、多くの国民が「地震
保険」に加入しておく必要があります。
この税制改正(案)を機会に「地震保険」保留中の皆様、再度「地震保険」への
加入を検討されてはいかがでしょうか。