預貯金の名義にかかわらず預貯金の管理・運用の状況、贈与の事実の有無などを総合的に勘案して、その帰属を判断することが妥当とされています。
平成19年に妻名義の預金、国債の帰属を巡って争われた次のような審判事例があります。
1.妻は婚姻時の持参金はなく結婚後は定職に就いていない
2.贈与をうけた事実も認められない。
3.生活費を節約して蓄財したヘソクリは夫が妻に家計を委任して費用を渡しただけでありそれをもって妻の財産になるわけではない。
以上から、妻名義のヘソクリは相続財産であり相続税の対象となると判断する。