経営革新等支援機関

経営革新等支援機関とは

認定証平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い事業支援を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。これにより、中小企業の皆様が事業を展開するにあたり、既存の中小企業支援者に加え、金融機関、税理士・税理士法人等の機関が、より強力に支援するこが可能になりました。
荒川会計も、「経営革新等支援機関」の認定を受けています。


経営革新等支援機関にできること

経営の「見える化」

きめ細かい経営相談により、経営現状、財務状況のヒアリング、調査、分析を行います。

事業計画の作成

経営分析に基づき事業計画の策定、実行支援を行います。

金融機関との良好な関係構築

金融機関から融資が受けやすいよう、信頼度の高い提出書類を作成するサポートを行います。
保証料、金利面で有利になります。

助成金の受給

経営革新等支援機関の支援を受けて経営改善計画を策定する場合など、助成金を受けることができる場合があります。

減税措置

経営革新等支援機関のサポートで、減税を受けられる場合があります。


経営革新等支援機関の助言で設備投資減税

平成25年度税制改正において、商業・サービス業を営む中小企業者等の設備投資を支援する税制措置が創設されました。具体的には、建物付属設備や器具・備品を取得した場合に、「取得価格の30%の特別償却」と「取得価格の7%の税額控除」との選択適用が認められます。なお、本税制措置では経営革新等支援機関からの経営改善に関する指導及び助言を受けていることが適用の要件となってきます。

適用時期

平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間。

適用対象資産

1台の取得価額が60万円以上の建物附属設備、または1台の取得価額が30万円以上の器具・備品で、中古品は対象外です。

減税措置

その他、一定の要件に適合するには、以下いずれかの選択適用になります。

  1. 取得価格×30%の特別償却
  2. 取得価格×7%の税額控除

ご相談・お問い合わせ

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