会社法により最低資本金制度が廃止されたので、従来のように資本金を1000万円に増加させることなく特例有限会社から株式会社に簡単に移行できます。
[移行に必要な手続き]
1.株主総会(社員総会)を開催して、定款変更を行い商号を「有限会社××」等から「株式会社××」等に変更したうえで登記します。
2.特例有限会社の解散登記、株式会社の設立登記をおこないます。
3.株式会社に移行しても、取締役会や監査役を新たに設置しないことも許されます。これは、会社法では株式会社において有限会社と同様の機関構成を認めているためです。
[移行後に必要な手続き]
1.官庁、金融機関棟への届出をします。
2.取引先への連絡をします。
3.看板、領収書、請求書、名刺、封筒等の変更をします。
4.取締役の任期は原則として2年になります(最長10年に延長可能)。任期ごとに役員変更登記が必要です。
5.決算公告が必要になります。