税務ニュース

物納要件が緩和されるとともに明確化されています

平成18年税制改正において、物納について要件を緩和すると共に明確化しています。

物納許可限度額の計算方法についても「相続税の物納の手引」の中で明らかにされています。

物納許可限度額=  納付すべき相続税額

            - 現金納付額

            - ※延納によって納付することができる金額

※延納によって納付することができる金額

=  1年間の納付資力×最長延納年数

+おおむね1年以内に見込まれる臨時的な収入

-おおむね1年以内に見込まれる臨時的な支出

+申請者及び生計を一にする配偶者その他の親族の3ヶ月分の生活費

+申請者の事業の継続のために当面(1ヶ月)必要な運転資金

くわしくは「相続税の物納の手引」を http://www.nta.go.jp/category/pamph/souzoku/pdf/5172-2.pdf

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