信販会社を利用した治療費の支払いは、通常患者が支払うべき治療費を信販会社が歯科医に対して立て替え払いし、患者はその立替金を信販会社に対して返済する形になります。
従いまして、信販会社に対する割賦返済は医療費の支払いではなく債務の返済にすぎません。ですから、信販会社が歯科医に立替払いをしたとき(クレジットを利用して支払ったとき)に医療費を支払ったことになります。
結論:
全額がクレジットを利用した年分の確定申告において医療費控除の対象となります。
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