税務に関するQ&A

新会社法が施行されると年に2回以上配当することができるようになるのですか。

従来、商法では定時株主総会の決議を経た利益配当と中間配当が認められていたにすぎませんでした。しかし、新会社法の下では分配可能額の範囲内であれば、一定の手続きに則っていつでも何度でも配当を実施することが出来ます。したがって、例えば、四半期ごとに配当することも可能です。また、定時株主総会時点では業績が悪く無配で会ったけれど、その後、業績が急に好転したような場合には改めて配当することも可能になります。

税務に関するQ&A一覧へ戻る

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせは、お電話、メールフォームからお気軽にどうぞ。

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせは、お電話、メールフォームからお気軽にどうぞ。