税務に関するQ&A

当社は2月決算の法人です。社会保険料は当月分を翌月末に預金振替で支払っています。今年は曜日の関係で、1月分は4月1日に2月分は4月30日に支払うことになりますが、これを決算上2月中の損金にできますか。(武蔵野市・K社)

社会保険料の事業主負担分については、その社会保険料の計算の基礎となった月の末日の属する事業年度の損金の額に額に算入することができることとされています。

したがいまして御社の場合1月分、2月分ともに2月の決算において未払い計上することにより事業主負担分を2月期の損金とすることができます。

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