税務に関するQ&A

当社は創立10周年を記念して全従業員及び取引先に記念品を贈呈したいと思いますが、これらの費用について税務上の取扱いを教えてください。(杉並区・G社)

取引先等社外のものに対する記念品等の費用は交際費等に含まれます。また従業員に対してのこれらの費用は原則として給与として取り扱われます。

但し、従業員に対して交付した記念品で以下の要件に当てはまる場合は課税されないこととされています。

・社会通念上記念品としてふさわしいもので処分見込み価額1万円以下

・創業後おおむね5年以上の期間ごとに支給するもの

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