税務ニュース

少額減価償却資産の損金算入の特例 (税制改正事項)

12月15日に自民党が発表した『平成18年度税制改正大綱』によれば、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、適用期限が2年間延長されることと、特例を適用することができる金額の上限(300万円)が新たに設けられることが明らかとなった。
この『上限(300万円)』とは、その事業年度に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産を特例対象から除外する、というもの。

つまり、1年間のうちに15万円のパソコンを20台購入してしまえば、それ以外の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例は適用できないことになる。

また、中小企業投資促進税制についても、適用期限が2年延長されるが、対象資産が大幅に変更されるようだ。これは、対象資産にソフトウェア・デジタル複合機を加え、器具備品のうち電子計算機以外の資産を除外することが明らかとなっている。
つまり、デジタル複写機やファクシミリ、デジタル交換設備などの各種設備、冷暖房機器が除外されるということになる。
このほか、IT投資促進税制は、期限到来(平成18年3月31日)をもって廃止される。
ところで、新たに新設するものとして、情報基盤強化税制の創設がある。
これは、情報セキュリティ対策に対応したものの取得等をし、国内にある事業の用に供した場合には、その設備等の基準取得価額の10%相当額の税額控除と50%相当額の特別償却のいずれかを選択適用できる、というもの。資本金が1億円以下であれば、一定のリース税額控除も可能だ。この場合、法人税額の20%が限度額となるが、控除限度超過額の1年繰越しは可能。2年間の時限措置。

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