税務ニュース

住宅取得資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)は延長されました

住宅取得等の資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算特例(5分5乗方式 旧措法70の3)は、平成17年12月31日をもって廃止されました。
今後、住宅取得のための贈与を受ける際に、贈与税の軽減を受けるためには、相続時精算課税制度を利用することになります。

通常、相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円までの贈与について、非課税となります。
しかし、住宅取得資金取得等資金に係る相続時精算課税制度を利用すると1,000万円の特別控除枠が上乗せされ、最大で3,500万円まで非課税となります(措法70の3の2)。

このような住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度を利用するための要件は、下記のとおりです。

1.一定の家屋(※)の取得のためであること
2.贈与を受ける者(受贈者)が、贈与を受ける日の属する年の1月1日において20歳以上であること
3.贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、その資金を上記1.の取得のために充て、同日までに居住の用に供するか、同日後遅滞なく居住の用に供すること

(※)一定の家屋とは、日本国内にある家屋で
・家屋の登記簿上の床面積が50平方メートル以上あること。
・床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるもの
であること。
をいいます。

上記要件を満たして、実際にこの制度を利用するためには、次の書類をこの制度を利用する旨を記載した贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。
・相続時精算課税選択届出書
・住民票の写し
・登記事項証明書 等

なお、これは従来平成17年12月31日までとされていましたが、平成18年の税制改正で平成19年12月31日までとされました。

 

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