対象とはなりません。
眼鏡やコンタクトレンズなどの購入費用については、医師の治療を受けるために直接必要なものであれば、医療費控除の対象となりますが、その対象となる眼鏡の購入費用は、すでに日本眼科医会で定められています。
たとえば、弱視の場合において医療費控除の対象となる眼鏡購入代金は、矯正視力0.3未満の視機能の未発達な症状のある20歳以下の人に対する治療のために要する場合です。
したがって、今回のご相談の場合、ただ視力が弱いだけでは医療費控除の対象とはなりません。
なお、白内障、緑内障、難治性疾患(角膜炎等)についても、治療のために必要な眼鏡についてその治療を必要とする症状や治療方法などが決められています。