確定申告をしなければならない人が年の途中で死亡した場合、その相続人が死亡した納税者の所得税の申告を行なうことになります。1月1日から死亡した日までの所得を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に死亡者の死亡当時の納税地の税務署長に申告書を提出しなければなりません。このことを「準確定申告」といいます。
準確定申告をしなければならないのは、原則として、1月1日から死亡した日までの所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える額に対する税額が配当控除及び定率減税額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合となります。
また、この場合の所得控除は以下のようになります。
(医療費控除)
死亡の日までに支払った金額が控除の対象となります。死亡後に支払った入院費、治療費は医療費控除の対象となりません。
(社会保険料控除)
死亡の日までに支払った金額が対象となります。
(生命保険料・損害保険料控除)
死亡の日までに支払った金額が対象となります。
(配偶者控除・扶養控除)
死亡した日の現況により、親族と同居していたかどうか、親族関係にあったかどうかの判定を行なうことになります。また所得金額要件については、死亡した日の現況により、その年の1月1日から12月31日までの合計所得金額を見積もって判定することとなります。