固定資産のうち、時の経過とともに価値が減少し事業のように供されているもので棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産は減価償却資産とされています。
時の経過により価値の減少しない書画骨董は減価償却資産に該当しないこととされています。古美術品、古文書など代替性のない希少価値の認められるものがこれに該当します。
書画骨董に該当するかどうか明らかでない美術品等については、その取得価額が一点20万円(絵画にあっては号あたり2万円)未満であれば減価償却資産として取り扱われます。
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