取引先等社外のものに対する記念品等の費用は交際費等に含まれます。また従業員に対してのこれらの費用は原則として給与として取り扱われます。
但し、従業員に対して交付した記念品で以下の要件に当てはまる場合は課税されないこととされています。
・社会通念上記念品としてふさわしいもので処分見込み価額1万円以下
・創業後おおむね5年以上の期間ごとに支給するもの
税務に関するQ&A一覧へ戻る
ご相談・お問い合わせは、お電話、メールフォームからお気軽にどうぞ。