ご質問の費用は原則として給与課税の対象とされますが、次の条件を満たしている場合には課税しなくてもよいこととされています。
1.全従業員または一定年齢以上のものがすべて対象になること
2.検診内容が健康管理上の必要から一般に実施される2,3日程度のものでありその経済的利益が多額でないこと
御社の場合、検診費用が3万円と著しく多額ではありませんので指定日に受診したものは給与課税はされません。しかし、現金支給されたものはたとえ後日検診を受けても金銭での支給ですから給与課税の対象になります。
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