相続税法では、原則として契約者以外の人が保険料を負担しても、その時点
では、贈与税の課税関係は発生しません。
ご質問の場合は、被保険者が子供、受取人が子供、負担者が親と思われます
ので、保険料の支払時点では課税問題は生じません。
言い換えれば、この時点では贈与税の課税対象にも、贈与税の非課税である
生活費等の贈与にもあたりません。
実際に課税関係が生じる場合は以下のような場合です。
(満期返戻金・解約返戻金の受取人が保険金受取人と同じ場合)
1、保険事故発生前に保険料負担者が死亡した場合
契約者が生命保険契約に関する権利を保険料負担者から相続又は遺贈により
取得したものとみなして、相続税が課税されます。
(相続税法第3条第1項第3号)
この例では保険料を負担していた親が死亡した場合には、子供が親から生命
保険契約に関する権利を相続により取得したものとみなして相続税が課税さ
れます。
2、満期返戻金・解約返戻金を受取った場合
保険事故発生前に満期返戻金・解約返戻金を取得した場合には、その取得し
た金額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされます。
(相続税法第5条第2項)
この例では満期返戻金・解約返戻金を受取った時点で満期返戻金・解約返戻
金を子供が親から贈与により取得したものとして贈与税が課税されます。