新会社法でも、任期の原則はかわりません。取締役2年、監査役4年です。しかし、非公開会社だけは、定款に定めれば、ともに10年まで伸長することが出来ます。
手間と登記の費用を考えれば、任期を10年にしておくと楽です。しかし、10年ともなるとつい忘れてしまいそうです。役員改選の時期をたとえば創立10周年、20周年の年などにあわせておくのも一つの方法かもしれません。
しかし、10年の間になにか不都合が生じてやめてもらいたい場合もでてきます。任期の残期間が長いと、途中解任をしなければならないかもしれません。また、途中解任できたとしても残任期間の報酬分に対する損害賠償請求などの可能性もでてきます。
少々の手間とコストのために禍根の残すことのないよう、慎重な判断が必要です。