[相談]
ユニセフのホームページから、インターネット募金に協力しました。募金先
は、「パキスタン地震緊急募金」です。クレジットカード決済ですが、寄付金
控除の対象となりますか?また、ユニセフのホームページには、ユニセフ商品
が販売されており、これを購入すれば、結果的にユニセフへの寄付と同様な効
果があるようです。これも寄付金控除の対象となるのでしょうか?
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[回答]
ご質問の財団法人ユニセフ協会への寄付金である「パキスタン地震緊急募金」
については特定公益増進法人の寄付金となり寄付金控除の対象となりますが、
「ユニセフ商品」の購入につきましては物品の購入とみなされるため、寄付と
しての性質には当たらないとされ、寄付金控除の対象となりませんのでご注意
ください。(令217(1)三)
寄付金控除を受ける場合は、寄付先からの寄付金の受領証を確定申告書に添
付もしくは提示する必要があります。(所法120(3))
ご質問の場合のクレジットカード決済における受領証については各カード会
社から(財)日本ユニセフ協会へ入金された後に送付されることになっており、
入金があった日より数ヶ月かかるようです。また、寄付金のあった日とは、
カード会社からユニセフへ入金があった日となり、申し込み時や決済日と異な
る点についても注意が必要です。