税務に関するQ&A

消費税申告書を提出するのを失念していました。ただ、税額は期限内に納付していたのですぐに期限後申告書を提出すれば無申告加算税は課されないと聞きましたが・・

思い出されるのは、昨年9月に大阪地裁が関西電力の訴えを棄却した判決があります。平成15年、消費税額約247億円を期限通りに納付したものの申告書の提出が11日間遅れてしまいました。これに対し無申告加算税が12億円課されたことについて争っていたものです。加算税の金額が巨額なだけにその顛末が注目されていましたが、結果的には納税者側の敗訴に終わりました。

この点に関して18年の税制改正で無申告加算税の救済措置が設けられました。「期限後申告書が法定申告期限より2週間以内に提出され、かつ、法定納期限までに納付すべき税額が納付されている等の期限内申告書を提出する意志が会ったと認められる一定の場合には、無申告加算税は課せられなくなる」というものです。ただし、これは平成19年1月1日以降に法定申告期限、納期限がくる国税について適用されることになっています

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