1.配当金を現金で受け取った場合や配当金を保険料から相殺した場合
この場合では、所得控除の生命保険料控除額の計算にあたって、1年間に支払った保険料総額から受け取った配当金を差し引いた残額が支払った保険料として計算されます。
2.保険金と配当金を一緒に受け取った場合
この場合では、保険金と配当金の合計額が一時所得を計算する際の対象保険金額になります。
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