荒川会計事務所

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土地オーナーへアドバイス


あなたは、相続税を誤解してはいませんか?
相続税が発生する割合は全体の5%ほどなのです。ここでは、相続税の概要と、土地に関する節税の方法の一部を紹介します。

相続税は必ず払うもの?

■相続が発生しても、相続税は発生しない場合もあります。


まず、相続が発生したら、必ず相続税を払わなければならないと思っていませんか?
実際は、相続税が発生するのは全体の5%にすぎません。
遺産に係る基礎控除額は次の算式で計算します。

5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)=基礎控除額
*この場合の法定相続人の数には、相続の放棄をした相続人を含みます。

例:法定相続人が3人の場合
5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円
この場合、相続額が8,000万円以内であったら、相続税は発生しないのです。
また配偶者には相続税軽減措置というものがあり、法定相続分(1億6000万円)までは非課税になります。

生前対策することで相続税は安くできる

■財産評価を下げて節税

控除額以上の財産がある人にとっては、相続は大きな課題であり、悩みでもあります。
出来るだけ多くの財産を子孫に残すためにはそうしたらいいのか、それは「申告の評価を下げる」ことだと言えます。 財産の 評価を下げれば、相続税も下げることができるからなのです。

評価を下げる事ができる主な財産は不動産です。
土地の評価方法はいくつかありますし、不動産自体に状態も個々に違いますので、評価する視点によって価値が違ってきます。

■大規模の宅地を利用しての対策

土地を所有している場合、ただの更地状態よりも、その土地を賃貸する、またはアパートやマンションなどを建設し、賃貸した場合の方が土地の評価を減少させることが出来、節税につながります。

土地を他人に賃貸する場合 [ 貸宅地 ]
利点
  • 更地価格の60〜70パーセントが借地権の評価割合になるので、残りの30〜40パーセントが土地の評価額になる。
  • 維持費や建築費などが貸家建付地と異なりかからない。
欠点
  • 借主が借地権を持つことになる。
    借地権は非常に強い効力を持っており、土地の売却や賃貸契約などの解除が難しくなる。

土地にマンション、アパートを建てる場合 [ 貸家建付地 ]
利点
  • 借主に借地権が発生しないので貸宅地に比べると、土地の処分に手間がかからない。
  • 更地価格の60〜70パーセントが借地権の評価割合になるので、残りの30〜40パーセントが土地の評価額となる。
    また、建築した建物の価格も評価額の70パーセント程度になる。
  • 建築した建物の一室を居住用にすれば小規模宅地として更に評価額を減じることができ、二重の節税対策になる。
  • 建築のための資金として借り入れをした場合、債務として相続財産から差し引くことができる。
欠点
  • 立地条件が悪いと入居者が集まらない
  • 借入金やその利子の返済などを考慮しておかないと相続税対策どころではなくなる。

 

最終的には申告で決まる

相続は、実際相続が起こってしまってからの申告が一番重要です。
生前に十分に対策していても、していない場合でも、申告の仕方によって納税額が変わってくる場合があるのです。
減額の可能性を見逃さない事が節税に繋がるので、一人でな申告の際には節税のノウハウや実績の多い専門家に相談することをおすすめします。




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