税務ニュース

4月から登録免許税アップか

平成18年度税制改革案の中に登録免許税の増税(正確には、減税の特例がなくなる)項目があります。

相続、売買など登記原因により税率が異なるのですが、たとえば、相続の場合には4月以降税率があがることが想定されます。

登録免許税は、不動産の取得の日ではなく、実際に法務局で「登記申請をする日」の税法や税率で課税されています。例えば、数年前に相続をしたが相続登記手続きをしていない場合、今年の3月中に申請手続きを行うと0.2%の税率になりますが、4月以降に申請手続きを行うと0.4%になります。固定資産税評価額が1億円の土地の場合、3月中だと20万円、4月以降だと40万円と登録免許税が2倍になりますので注意が必要です。

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