税務ニュース

資本金1円会社 その後の対応策

資本金1円でも会社を設立することが出来る「最低資本金規制の特例措置」を利用して設立された会社(確認有限会社、確認株式会社)は平成15年2月の制度導入以降3年間で3万3543社(うち資本金1円企業1538社)にのぼっています。

特例措置を利用するには、経済産業局に申請し、5年以内に増資して最低資本金を満たす旨を定款に定めていること等の確認を得る必要がありました。

会社法の施行に伴い最低資本金が撤廃されるので、この特例措置を利用した会社は同法施行後、増資をしなくても会社の存続は出来ますが定款変更の手続きが必要になります。定款変更をせず、増資もしないと5年が経過した時点で、解散事由に当たってしまいます。

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