税務に関するQ&A

買掛金をその支払期日よりも前に支払ったことにより仕入れ先から収受した仕入割引は受取利息と同じ種類のものと考え、消費税の計算上、非課税売上とするのでしょうか。(三鷹市・L社)

仕入割引や売上割引は、会計上は利子的な正確を有するものとして営業外損益として処理することとされていますが、消費税法上は、返品・値引きなどと同様に、仕入代金や売上代金のマイナス項目として取り扱うこととされています

したがって、ご質問の仕入割引は課税仕入れ項目のマイナスとして取扱い、仕入税額控除額を減少させることとなります。

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