税務に関するQ&A

自動車取得税について節税方法はないですか。

新しく自動車を取得すると、自動車取得税がかかります。自動車取得税は自動車を購入した場合にその取得者にかかる道府県税で、取得価格の5%(営業用及び軽自動車は3%)が課税されるものです。 100万円の新車を購入した場合はその5%、5万円が課されることになります。

自動車取得税は、自動車の車両本体価額と各種オプションの合計額に対して課税されます。エアコンや、カーナビなどオプションを装着した状態で登録すると、これらは自動車の一部と見なされて自動車の本体価額と同様に扱われてしまいます。

 メーカーオプションでの設定しかないものであれば、車両価格に上乗せせざるを得ませんが、ディーラーオプションであれば登録後でもつけられるので、取得税の対象からはずせます。30万円のオプションが登録後に装着することになれば5%の1万5千円自動車取得税が安くなります。

税務に関するQ&A一覧へ戻る

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせは、お電話、メールフォームからお気軽にどうぞ。

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせは、お電話、メールフォームからお気軽にどうぞ。