税務ニュース

美術品の減価償却の取り扱いが変わりました

一点あたり100万円未満の美術品は、減価償却できることとされました。

以下の通り法人税基本通達の改正がされました。

 

「時の経過によりその価値の減少しない資産」は減価償却資産に該当しないこととされているが、次に掲げる美術品等は「時の経過によりその価値の減少しない資産」と取り扱う。

 

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