所得税法では、医療費控除等を適用する場合のように、確定申告書を提出する義務はないものでも源泉徴収税額や予定納税額が納めすぎになっている場合には、その納めすぎになっている税額の還付を受けるための還付申告書を提出することができることになっています。還付申告書の提出は還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
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