税務に関するQ&A

私たち夫婦には1人息子がいますが、このたび協議離婚することになりました。妻が長男の親権をとり、養育費は私が負担することになりました。長男は私の扶養親族になるのでしょうか。(武蔵野市・Tさん)

扶養親族は、「生計を一にする」ことが条件になっています。原則として同一の家屋に起居している場合には生計を一にすると認められることとされています。しかし、同居していなくても親族間において常に生活費等の送金等が行われている場合にはこれらの親族は生計を一にする者とされています。

したがいまして、あなたが長男の養育費の大部分を送金しているのでしたら、生計を一にしているといえますからあなたの扶養親族になります

ただし、長男は離婚した妻の扶養親族にもあたりますが、扶養控除はあなたか離婚した妻いずれか一方についてしか認められません。

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