税務ニュース

生前贈与対策を行う上での、注意点をまとめました

贈与税は、個人が1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与を受けた財産に対して課税されます。その際に、基礎控除として110万円を控除するため、この1年間における贈与財産が110万円を超えなければ、贈与税は課税されないことになります。

税金は納めたくないことから、この110万円の範囲内で贈与をして、相続税の負担を軽減させようと思っている人は多いものの、うまくいかないケースが出てきています

贈与というのは「あげる人(贈与者)」と「もらう人(受贈者)」の間で、無償で財産を渡す約束(契約)で成立します。したがって、このいずれかの意思だけでは成立しないことから、相続税の税務調査等で贈与を否認することがあります。

例えば、財産をあげようとしている人が、子や孫などに定期預貯金の証書をつくっていても、もらう側の人がそのことを知らなかったり、管理しているのが贈与者で、受贈者が全く手出しできない状況(届出印が親のものなど)では、上記の贈与契約を交わしたとは認めがたくなります。

そこで、これを回避する一つの方法は、110万円を超える金額の贈与を行い、贈与税の申告をして、お互いの贈与意思を対外的に明らかにさせることです。

勿論、相続税が課税されない場合には、贈与税を納めることは無意味になることと、あまりにも多額の贈与を行うと、逆に相続税より贈与税の負担の方が高くなってしまいます。節税対策を図る意味においては、相続財産の総額と、これに対して予想される相続税の負担を考慮して、贈与額を決定する必要があります。

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