税務に関するQ&A

父は昨年の12月に亡くなりました。今年になり、私は父の12月分の年金を私が受け取りました。この年金は父の相続財産として相続税の対象になりますか。   (武蔵野市、Kさん)

年金は後払いなので、遺族の請求によりなくなった月分の未支給の年金の支給を受けることができます。これは、相続財産ではなく受け取った親族の一時所得になります。ですから受け取った親族の所得税の対象となります。しかし、一時所得には50万円の特別控除がありますから実際に課税されるケースは多くはないかと思います。

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