税務に関するQ&A

父は年金特別便により過去の年金記録に誤りがあることを発見し過去20年分の年金について追加支給の手続をしました。支給手続に時間がかかり、父は支給を受ける前に死亡しましたので長男である私が未支給年金を受け取りました。これについてはどのような税金がかかりますか。(練馬区・Tさん)

年金時効特例法の成立により、これまでは直近5年間しか遡及できなかったものを過去5年超の期間についても遡及支給出来るようになりました。しかし、国税通則法でjは国税の徴収権の消滅時効は5と規定されています。したがいまして、5年を超えたかこのものについては課税されないこととなります。5年以内のものについては年金の支給金は各年分の雑所得として課税されます。なお、本人が死亡して遺族が受け取る場合には受け取った遺族の受け取った年分の一時所得として取り扱われます。

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