税務に関するQ&A

父が4月に亡くなりましたが、6月に住民税の納税通知書が届きました。父は既になくなっていますので払わなくても良いでしょうか。  (武蔵野市・Yさん)

住民税は1月1日現在の住所地に対し前年の所得などに応じて課税されます。

地上税法39条・318条で、賦課期日が1月1日と定められており、納税義務は1月1日に発生しているとされます。それを地方税法9条(相続による納税義務の承継)で相続人又は包括受遺者が納税義務を承継します。

したがいまして、全額を支払わなければいけません。

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