預金に関しましては、その会社・事業主の名義にて残高証明を添付することから、ほかにその金融機関において別の通帳がないか、の確認になります。
よくありますのが、同じ金融機関にて別口座をつくったものの、その存在を忘れてしまい、決算書への計上が漏れている、というケースです。
これも残高証明をとることにより、確認することができます。
また借入金に関しましては、上記のような確認に加え、期中に利率の変更などの借入条件の変更があった場合には、返済金額が同じでも以前の返済予定表とは異なる条件となり、元金残高が異なることがあります。これを確認するために残高証明を添付することで、正確な残高を決算書に反映することができます。
税務におきましては、残高証明の添付そのものは義務ではありませんし、通帳のコピーや返済予定表でも確認は可能ですが、残高証明を添付することでより高い正確性の確保になると思われます。