本年の途中で死亡退職したものについてはその死亡時に本年の1月1日から死亡時までの間に支払の確定した給与を対象として年末調整を行います。
死亡した月分の給与を死亡後に支払った場合は、たとえそれが生前中の期間に対応するものであったとしても、死亡後に支給期の到来する給与として非課税(相続税の課税財産にはなります)となりますので、年末調整の対象とはなりません。
なお、死亡退職金も所得税は非課税とされていますので年末調整の対象にはなりません。
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