税務ニュース

新会社法が施行されると、記載事項の規定が詳細になります。また、株主総会議事録の署名義務が廃止されまます。

会社法施行に伴い、株主総会、取締役会等の議事録作成に関する事項は、大半が法律から法務省令に委ねられることとなり(会社法第318条1項と商法244条、会社法369条1項と商法260条の2対比)、大きく以下の点が注目点となります。

(1)記載事項の規定詳細化
   議事録の記載事項につき詳細な規定が設けられたため(会社法施行規則72・101条3項)議事録の作成にあたっては当該規定を確認する必要があります。

<各種議事録記載事項規定例> ※詳細は会社法施行規則をご参照下さい。

・「開催された日時及び場所(当該場所に存しない株主・取締役等が総会に出席した場合における出席方法)」
・「出席取締役等の氏名」
・「議長の氏名」 、等
(株主総会議事録においては「議事録作成に係る職務を行った取締役の氏名」も必須です。)
(2)株主総会議事録の署名(記名押印)義務廃止
   株主総会議事録では従来要求されていた“議長及び出席取締役の署名(記名押印)”(商法244条3項)が不要となりました。(会社法309条と369条3項対比・318条参照)
但し、その一方で“出席した取締役等、議長、議事録作成に係る職務を行った取締役の氏名”等を議事録中に記載することにより、責任所在を明確化することが求められています。(会社法施行規則72条3項4号6号)

(※なお、取締役会議事録については、署名義務の廃止はなされていません
のでご注意下さい。(会社法369条3項))

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