税務に関するQ&A

当社は三鷹市に所在する法人ですが、このほどISO9000を取得しました。この際、審査登録期間に審査登録料金を支払いました。ISO取得のための手数料は一時の損金にして良いのでしょうか。

ISOは法的権利ではありませんので譲渡することもできません。また、超過収益力を生ずるものでもなく営業権にも該当しません。

したがいまして、その手数料を支出した事業年度の損金にすることができます。

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