損金算入できます。
法人税等の国税、それらにかかる延滞税、加算税等や地方税法の規定による都道府県民税、市町村民税に係る延滞金等は損金不算入とされています。
一方、社会保険料等も納付が遅れると延滞金が課されます。ただし、社会保険料は厚生年金保険法等の諸規定に基づくもので、国税や地方税法の定めによるものではありませんので社会保険料にかかる延滞金は損金算入することができます。
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