税務に関するQ&A

当社の社員が2年間の予定で海外支店に勤務することになりました。この社員から当社の社宅として借り上げ、この社員に家賃を支払うことにしました。この場合、家賃について源泉徴収する必要がありますか。(武蔵野市・A社)

原則として非居住者に対して、国内源泉所得に該当する支払をする者はその支払の際、源泉徴収をしなければなりません。御社のケースの場合は家賃支払い時に20%の源泉徴収をする必要があります。

このようなケースでは対象者(社員)が日本に居住者に該当するのか非居住者に該当するのかの判断と、対象となる所得(家賃収入)が国内源泉所得に該当するか否かの判断が必要になります。

日本の居住者に該当するかについては、海外勤務が1年以上の予定の場合には出国した時点で非居住者に該当します。

次に、不動産所得が国内源泉所得に該当するのは、その不動産の所在地国に所得の源泉がある場合とされています。したがって、このケースの家賃は国内源泉所得に該当します。

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