税務に関するQ&A

当社の取締役が今月2日に病気で死亡しました。月末には今月分の月額報酬を遺族に支払います。この月額報酬全額を損金にすることはできますか。(三鷹市・M社)

役員と法人との関係は委任契約に基づくものです。役員報酬は包括的な委任の対価であり、日割計算という概念にはなじまないものとされています。

したがいましてご質問の場合、全額を損金することができます。

税務に関するQ&A一覧へ戻る

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせは、お電話、メールフォームからお気軽にどうぞ。

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせは、お電話、メールフォームからお気軽にどうぞ。