年末調整は、その年中に支払うべきことが確定した給与等が対象になります。お問い合わせのケースでいいますと、1月10日の支給されるべき日に支給が確定しますのでこの分は翌年の年末調整に含めて計算されることになります。
もし仮に、12月支給分が実際には1月の支払になったようなケースでは本年中に支給が確定していますから本年分の年末調整に含めることになります。
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