税務に関するQ&A

当社では12月分の給料を末締めで、翌1月10日に支給しています。この場合、その支給額は年末調整に含めて計算するのですか。

年末調整は、その年中に支払うべきことが確定した給与等が対象になります。お問い合わせのケースでいいますと、110日の支給されるべき日に支給が確定しますのでこの分は翌年の年末調整に含めて計算されることになります。

 もし仮に、12月支給分が実際には1月の支払になったようなケースでは本年中に支給が確定していますから本年分の年末調整に含めることになります。

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