税務に関するQ&A

平成19年4月1日から減価償却制度が変わり、償却可能限度額(95%)が廃止され1円(備忘価額)まで償却出来ることとなったそうですが、既に償却可能限度額まで償却している資産はどう取り扱えばいいですか。(三鷹市・N社)

平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した年度の翌事業年度以後5年間で1円まで均等償却できることとなりました。

財務省が公表している「減価償却関係条文一覧」

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/genkajoubun.htm

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