税務に関するQ&A

平成19年分の年末調整の改正点などについて教えてください。

年末調整とは、給与の医者来社が給与の支払いを受ける年末調整の対象者について、毎月の給与や賞与などの支払いの祭に源泉徴収した税額とその年の給与の総額についておさめなければならない税額との差額を精算するものです。

なお、年末調整の対象者は「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で年末まで勤務している人等です。なお、本年中の主たる給与の収入金額が2000万円超となる人は、確定申告することになりますので年末調整の対象にはなりません。

本年度の年末調整の主な改正点

(1)定率減税の廃止

平成18年を最後に廃止となりました。

(2)地震保険料控除の新設

1.居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災等による損害に基因して保険金又は共済金が支払われる地震保険契約に関わる地震等損害部分の保険料又は掛金の全額が所得控除できます。(最高5万円)

2.経過措置として平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に関わる保険料等については、従来の損害保険料控除が適用できます。(最高1万5千円)

3.前期1と2を適用する場合には、合わせて最高5万円までとなっています。

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