主な改正点は以下の通りです。
1.平成18年分の所得税については、定率減税の額が引き下げられ定率控除前の所得税額の10%相当額(最高12万5千円)とすることになりました。(定率減税は昨年までは20%(最高25万円)でした。なお、平成19年分からは定率減税は廃止されます)
2. 利益処分に経理による賞与については、その支払が確定した費から1年を経過した日までに支給されない場合には、その1年を経過した日に支払があったものとみなして所得税の源泉徴収をおこなうことになりました。
3.勤労学生控除の対象となる専門学校及び各種学校の範囲が拡大されました。