住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは「居住者」に限られ、又その適用は住宅を取得してから6ヶ月以内に居住の用に供し、以後その年の12月31日まで引き続き居住の用に供している年分に限られます。
この特例は、原則として「非居住者」が住宅を取得した場合には適用されませんし、居住者が非居住者になった場合には非居住者となった年以後の年については適用されないこととなります。
従いまして、ご質問の場合は平成19年分以降は特例の適用を受けられないことになります。
税務に関するQ&A一覧へ戻る
ご相談・お問い合わせは、お電話、メールフォームからお気軽にどうぞ。