税務ニュース

少額減価償却資産(1点30万円)の特例は年間金額の上限が設けられる

資本金1億円以下の企業が1点30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額の損金算入を認める少額減価償却資産の特例に規制が加わる見通しだ。

「18年度税制改正大綱」によれば、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、適用期限が2年間延長されることと、特例を適用することができる金額の上限(300万円)が新たに設けられる。
 この『上限(300万円)』とは、その事業年度に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産を特例対象から除外する、というもの。

つまり、年間のうちに15万円のパソコンを20台購入してしまえば、それ以外の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例は適用できないことになる。 なお、実施は18年4月取得分からとなる。

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