税務に関するQ&A

協議離婚し、妻が子供を引き取りましたが子の養育費は私が負担しています。この場合私が子を扶養控除の対象にしてよいでしょうか。(西東京市・A)

扶養家族は、納税者と「生計を一にする」ことが条件とされています。従いまして、必ずしも同居していなくても、常に生活費、学資金等の送金が行われていれば生計を一にする親族として扱われます。

あなたが、離婚した妻のもとで生活する子の養育費の大部分を送金しているのであればその子を扶養控除の対象にすることは認められます

ただし、その子はあなたか離婚した妻の一方でしか扶養控除の対象とすることはできません

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