税務に関するQ&A

勤労学生控除は、学生であれば誰でも認められますか?

勤労学生控除は、学生であれば誰でも認められるわけではなく、一定の所得要件を満たし、かつ、対象となる学校に在籍していることが認められる要件となります。

まず、所得要件は、合計所得金額が65万円以下で、かつ、勤労によらない所得が10万円以下であることです。例えば、給与所得だけの人の場合は、収入金額が130万円以下です。

次に対象となる学校は、下記のいずれかに該当する学校です。

イ 学校教育法に規定する中学、高校、大学、高等専門学校など

 名称に「大学、高等専門学校、中等教育学校、高等学校、中学校、小学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園」が使用されている学校が該当します。なお、大学院も含まれます。
学校教育法第1条に掲げる学校以外の各種学校には、同法1条に掲げる名称を用いてはならないとされているため、名称で判定することができます。

イに該当すれば、夜間部の学生でも対象となります。通信教育生であっても、対象となる場合がありますので、その在籍している学校でご確認ください。

ロ 国、地方公共団体、学校法人、医療事業を行う農業協同組合連合会それに医療法人等が設立した専修学校や各種学校で職業に必要な技術を教えるなど一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの

ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの

上記のロ又はハに該当する場合は、在学する学校又は法人から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付又は提示する必要があります。なお、給与所得者の場合は、勤めている会社へ提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にその証明書を添付する必要があります。

(所法2、82、85、120、194、所令11の3、262、所規47の2)

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