共同相続財産について未分割である場合のその相続財産は、各共同相続人の共有に属するものとされますので、その相続財産から生ずる所得は各相続人に、その相続分(遺言により相続分のシテイがあるときは指定相続分、それ以外の場合は法定相続分)に応じて帰属するものと解されます。
なお、後日遺産分割された場合でも、過去の申告を訂正する必要はなく、その分割の日以後に生じた不動産所得は実際に相続した人の相続分に応じて申告することになります。
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