税務に関するQ&A

すべての会社は決算公告をしなければならないのですか?

株式会社は定款所定の方法に従って定時株主総会の終結後遅滞なく貸借対照表(大会社にあっては貸借対象表および損益計算書)をこうこくしなければならないと会社法に規定されています。公告を怠りまたは不正の公告をした場合には100万円以下の過料に処することになっています。

つまり、株式会社は決算公告の義務があります。が、合同会社等持分会社については決算公告の義務はありません。なお、会社法施行以前に設立された有限会社は、会社法上では特例有限会社となり、基本的に株式会社として取り扱われることになりますが、決算公告については適用除外となっています

 

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